2024年11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」が新たに施行されました。
これは主に、フリーランス(個人事業主)を保護し、発注者側の不透明な契約や報酬未払いといった課題の解消を目的としています。
VTuber業界も例外なく、このフリーランス新法が適用されますが、具体的にどのように影響を与えるのか、発注者と受注者それぞれの立場から理解することが重要です。
本記事ではVTuber業界に特化し、フリーランス新法の適用対象や禁止事項、具体的な影響について徹底解説します。
1. フリーランス新法とは?
フリーランス新法は、フリーランスや個人事業主を保護するために制定された新しい法律です。
この法律は、契約の透明性や適切な報酬支払いを確保し、不当な扱いやハラスメントからフリーランスを守ることを目的としています。
VTuberやイラストレーター(絵師)を含む多くのフリーランスにとって、安心して活動できる環境を整える重要な基盤となります。
フリーランス新法が適用される対象
フリーランス新法の適用対象は、企業や個人から業務を受託する「業務委託契約」によって働く人々です。
具体的には、クリエイター、ライター、エンジニア、そしてVTuberなど、幅広い分野の働き手が対象となります。
特に、VTuberのようなコンテンツ制作に従事する人々は、案件ごとに報酬が支払われる契約形態であることが多いため、法の適用が直接影響を及ぼす可能性が高いといえるでしょう。
フリーランス新法発足の背景
フリーランス新法が制定された背景には、フリーランスという働き方の増加と、それに伴うトラブルの増加があります。
これまで、フリーランスに対する報酬の未払いや契約条件の不明確さ、過剰な負担を強いる取引などが度々問題視されてきました。
VTuber業界においても、企業と個人の力関係が不均衡になりがちであり、不当な条件を押し付けられる例も少なくありません。こうした状況を改善し、フリーランスが安心して活動できる環境を整備することが法の目的です。
2. フリーランス新法のメリット2つ
①取引の透明性向上に伴うトラブルの防止
フリーランス新法の大きなメリットの一つが、取引の透明性が向上することです。
契約条件の明示が義務付けられるため、あいまいな取り決めや不透明な条件によるトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
VTuberにとって、企業案件やコラボレーションの契約内容が明確に記載されることで、どのような業務が求められ、どのような報酬が得られるかが事前に把握できるようになります。
これにより、過剰な要求や不払いリスクを回避しやすくなります。
②労働環境の改善
労働環境の改善も重要なメリットです。
例えば、支払い期限の厳守やハラスメント防止対策の義務化によって、フリーランスの活動がより安定し、安心して業務に取り組むことができるようになります。
VTuberやイラストレーターにおいては、クライアントとのコミュニケーションがスムーズになるだけでなく、不当なプレッシャーやハラスメントを受けにくい環境が整備されます。これにより、コンテンツ制作に集中できる環境が期待されます。
3. フリーランス新法のデメリット2つ
①発注者の負担の増大
フリーランス新法の導入により、発注者側には新たな義務が課されます。
契約書の作成や条件の明示、支払い管理など、これまで以上に業務負担が増える可能性があります。
特に、中小企業や個人事業主がVTuberに案件を依頼する場合、この負担増がコストや手間に直結し、取引のハードルが上がる可能性があります。
②フリーランスへの発注控えが起こる可能性
発注者側の負担が増えることで、一部の企業等がフリーランスへの発注を控えるというリスクもあります。
この影響で、案件数が減少し、VTuberが安定的に仕事を得ることが難しくなる可能性も否定できません。
こうしたリスクを軽減するためには、発注者と受注者の双方が法の内容を理解し、適切に対応することが重要です。
4. フリーランス新法で発注者で義務付けられていること
①取引条件の明示
発注者は、契約内容を明確に提示する義務があります。具体的には、以下の内容を明示する必要があります。
- 委託する業務内容
- 報酬額
- 支払い期日
- 発注事業者及びフリーランスの名称
- 業務委託をした⽇
- 給付を受領し、かつ役務提供を受ける⽇(「〇〇日支払い」など)
- 給付を受領し、かつ役務提供を受ける場所(「メール上」「チャットツール上」など)
- (検査を⾏う場合)検査完了⽇
- (現⾦以外の⽅法で⽀払う場合)報酬の⽀払⽅法に関する必要事項
②60日以内の支払い
報酬の支払い期限に関しては、「発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこと」と定められました。
そのため、当月末までに受け取った成果物の支払いは、原則として翌月末を期限とするとよいでしょう。
③7つの禁止事項の尊守
フリーランス新法では、不当な契約変更や報酬減額、強制的な業務追加など、以下の7つの禁止事項が規定されています。
これらを尊守することにより、VTuberが理不尽な要求を受けることを防ぐ仕組みが整っています。
④募集情報の的確な表示
発注者は、フリーランスに向けた業務の募集情報を正確に表示する義務があります。
具体的には、虚偽や誤解を招く情報の掲載が禁止されており、情報は正確かつ最新のものでなければなりません。
この義務は、従業員を使用しているすべての事業者が対象で、案件の詳細や条件が明確に記載されていることが求められます。
これにより、フリーランスは安心して案件を選び、不当なトラブルを回避することが可能になります。
なお発注者は、募集情報が適切であるか定期的に確認することが重要です。
⑤育児・介護に対する配慮
発注者は、フリーランスに対して6か⽉以上の期間業務委託を依頼する場合、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように配慮する義務を負います。
例えば、妊婦健診や介護のための時間確保、業務スケジュールの柔軟な調整が含まれます。
これにより、フリーランスは家庭と仕事のバランスを取りやすくなり、長期的な取引関係の構築にもつながります。
発注者は、個々の事情に応じた対応を積極的に行うことが求められます。
⑥ハラスメント対策における体制整備
発注者には、ハラスメントが発生しないための体制整備が義務付けられます。
これには、ハラスメント防止のための研修の実施、相談窓口の設置、そして迅速な問題解決の体制が含まれます。
また、相談者が不利益を被らないようにすることも明確に規定されています。
フリーランスが安心して業務に専念できる環境を提供するために、発注者はこれらの取り組みを徹底する必要があります。
⑦中途解除等の事前告知・理由開示
6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新の拒否を行う場合、発注者は解除の30日前までに通知し、その理由を明示する必要があります。
これにより、フリーランスは突然の契約終了に備えやすくなり、次の仕事の準備時間を確保できます。
また、解除の正当性が保証されるため、不当な取引のリスクが軽減されます。
発注者は適切な告知手続きと透明性のある運用を心がける必要があります。
5. フリーランス新法における禁止行為を受けたときの相談窓口
フリーランス新法に基づく違反行為を受けた場合、労働基準監督署や専門の法律相談窓口に相談することが推奨されます。
特にVTuberやイラストレーターは、問題が起きた際に迅速に対応するため、これらの窓口情報を事前に把握しておくことが重要です。
行政機関の窓口に申出
フリーランスが発注者から、フリーランス新法に違反する行為を受けた場合、行政機関への申し出が第一の対応策となります。
例えば、厚生労働省が設置する「フリーランス相談窓口」では、法律の適用範囲や具体的な対処法について相談することができます。
また、労働基準監督署では、特に労働環境に関する違反についての相談や調査依頼を受け付けています。
申出は匿名で行うことも可能で、安心して利用できる仕組みが整っています。
フリーランス・トラブル110番に相談
「フリーランス・トラブル110番」は、フリーランスが直面する契約トラブルやハラスメント被害について相談できる専門窓口です。
弁護士や法律の専門家が対応し、具体的な解決策や助言を提供します。相談は無料で、電話やオンラインで手軽に利用可能です。
特に、VTuberが報酬未払い問題や契約条件の不明確さに直面した際に、迅速かつ的確な対応を得られる重要なサポート機関です。
6. 発注者がフリーランス新法に違反した場合
発注者がフリーランス新法に違反する行為を行い、かつそれが行政機関に対して申出された場合、発注者に対し報告徴収や立入検査を実施される場合があります。
これに従わず指導や勧告を無視した場合、命令や企業名の公表が行われます。
さらに命令違反や検査拒否をすると、最大50万円の罰金が科される可能性があります。
企業名が公表されると信頼失墜のリスクが高まり、発注者にとって大きなダメージとなります。
7. フリーランス新法と下請法の違い
フリーランス新法 | 下請法 | |
規制対象 | フリーランスと取引する事業者 | 資本金1,000万円以上の事業者 |
保護対象 | 従業員を使わない個人事業主 (フリーランス) | 資本金1,000万円以下の下請事業者 |
フリーランス新法と下請法の大きな違いは、その適用範囲と保護の対象です。
フリーランス新法では、従業員を持たない個人事業主や一人会社も対象に含まれ、発注者が資本金の少ない企業や個人であっても規制を受けます。
一方、下請法は適用対象が資本金基準(1,000万円)に限定され、フリーランス個人には適用されないことが一般的です。
さらに、フリーランス新法は物品の製造や加工だけでなく、役務提供や情報成果物の作成も広く保護対象としています。
たとえば、個人VTuberがイラストレーターに対してイラスト制作を依頼する場合、下請法は適用されませんが、フリーランス新法は適用されます。
(適用される事項は「4. フリーランス新法で発注者で義務付けられていること」を参照)
このように、フリーランス新法はVTuberが発注者・受注者の双方として法的保護と規制を受けるため、注意が必要です。
8. フリーランス新法でVTuberが気をつけること
フリーランス新法では、発注側が契約条件を明示し、受領拒否や報酬減額、不当なやり直しを禁止する義務があります。
下請法と異なり、個人事業主や一人会社も適用対象に含まれ、資本金の制限がないため、広い範囲で規制が適用されます。
例えば、個人VTuberがクリエイターにアバター制作を依頼する場合にも保護が及びます。
また、役務の提供も対象とすることで、従来の法律では守られにくかった取引にも対応可能です。
VTuberは受注者として保護を受けるだけでなく、発注者として規制を受ける立場にもなるため、契約内容の確認と法的義務の遵守が重要です。
9. まとめ
このようにフリーランス新法は、VTuberやイラストレーターを含むフリーランスが安心して活動できる環境を整備するための重要な法律です。
フリーランス新法の内容を適切に把握し活用することで、契約トラブルの回避や活動の安定化などが期待できます。
法の内容を正しく理解し、自身の活動をよりプロフェッショナルなものに進化させていきましょう。
出典
- 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/#:~:text=%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B,%E7%BD%B0%E9%87%91%E3%81%8C%E7%A7%91%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 - 中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf - フリーランス相談窓口
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html - フリーランストラブル110番
https://freelance110.mhlw.go.jp/
エージェント契約なら「しまエージェンシー」!
しまエージェンシーは、「VTuberタレント」および「VTuberクリエイター(絵師、2Dモデラー等)の皆さんのサポートに特化したエージェント組織です。
VTuberタレントおよびクリエイターの皆さんが事務所に所属せずとも、クリエイティブ活動や案件等に専念し、「ワガママに」活動していけるような環境づくりのお手伝いを行っています。
VTuberタレントの皆さんをサポートする「VTuberエージェンシー」
✅YouTube等のPF(プラットフォーム)からの収益は100%タレントさまのもの。
エージェンシーに対しては月額固定でサービス料をお支払いいただきます。
✅VTuberキャラクターのIP(知的財産)も100%タレントさまのもの。
IPの面倒な管理はエージェンシーにお任せください。
【しまエージェンシーと従来の事務所及び個人VTuberとの比較】
【主なサポート内容】
しまエージェンシーに加入いただいたVTuberタレントさまは、以下の3軸のサービスを受けることが可能となります。
◼︎サービス1. 「Manegement(マネジメント)」
経験豊富なマネージャーが担当。タレント様と親身に向き合い、VTuber事務所にも劣らない手厚いサポートを提供します。
また誹謗中傷など、何らかのトラブルに頭を悩ませている方に対しては、解決に向けて最大限のサポートを行います。
※カウンセリングや開示請求等、弊社が直接的に、専門的な知識を持って対応するものではございません。必要に応じて、カウンセラーや弁護士の紹介等を実施させていただきます。
※必ずしも、全てのトラブルを解決することを約束するものではございません。
◼︎サービス2. 「Direction(ディレクション)」
YouTube・SNSのプロフェッショナルが担当。タレント様と共にPDCAサイクルを回す、超密着型の分析提案を行います。
また、定量・定性分析に基づいた、YouTubeショートのフォーマット作成及び代行編集も実施しております。
※ショート動画の代行編集に関しては、いくつかの条件がございます。(詳細はお問い合わせください。)
◼︎サービス3. 「Supporting(配信活動サポート)」
配信機材やクリエイティブ相談、配信外の各種トラブル対応など、”かゆいところに手がとどく” 様々なサポートをご用意しております。
また、イラストや動画などクリエイティブの外注も代行いたします。価格交渉から著作権譲渡契約、発注書の発行、請求書回収及び支払いに至るまで責任を持って代行いたしますので、安心して外注いただくことが可能となります。
※法人のみ受注を受け付けているクリエイターの方々に対しての発注実績もございます。
クリエイターの皆さんをサポートする「クリエイティブエージェンシー」
クリエイター(イラストレーター・Live2Dモデラー等)の皆さま、こんな悩みはありませんか?
クリエイターの皆さまにとって非常に煩わしい雑務やトラブル対応は、しまエージェンシーにお任せください。
その他、詳しいサービス内容や事例等については、しまエージェンシー公式HPをご覧ください。
しまエージェンシーのプレスリリースはこちら↓